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 詐欺ってどんな罪?
詐欺罪の具体例 「代金詐欺」
 詐欺罪の具体例「オレオレ詐欺(振り込め詐欺)」
詐欺罪の具体例「クレジットカード詐欺」
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 アトム東京法律事務所

刑事事件のみを扱う法律事務所、関東中心の刑事事件に対応している。

 
  
       詐欺ってどんな罪?
 


刑法第246条では、

第1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
第2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と     同様とする

と規定しています。

詐欺罪が成立するには、①欺罔行為、②錯誤、③処分行為、④財物の交付・財産上の利益移転の4つの要件が必要になります。

①の欺罔行為は、相手を騙す行為のことです。
②の錯誤は、相手が騙され、自分の認識と事実に不一致が生じることです。
③処分行為とは、財産や利益などを交付する行為のことです。
④財物の交付・財産上の利益移転とは、実際に財物や利益が相手方に移転することです。

つまり、相手をだまして、勘違いさせ、財物や利益の交付をさせて、それを受け取れば、その人には詐欺罪が成立します。

具体的には、詐欺としてどのような事案があるのでしょうか。次は詐欺の具体事例をご紹介してゆきます。次のテーマは「代金詐欺」です。

       詐欺罪の具体例 「代金詐欺」
 


詐欺罪の具体例をご説明したいと思います。テーマは、「代金詐欺」です。みなさんが詐欺と聞いて一番に思い浮かぶ、典型例といえるかもしれません。

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1月1日午後3時ごろ、太郎は、売買代金の名のもとに金員をだまし取ろうと企て、なじみのスナックはなこにて、ママの花子に対し、テレビを売る意思も引き渡す意思もないのにそれがあるように装って、

「この店にぴったりの、地デジ対応のテレビが1台余っているんだ。花子さんに安く売るよ。明日の昼には届けるから、先に代金のうち1万円、前金としてちょうだいよ。」と嘘をいい(要件①欺罔行為)、花子を太郎の言葉通りに誤信させた(要件②錯誤)。

花子は太郎に「太郎ちゃんがいうんだったら」といって前金として現金1万円を太郎に交付し(要件③処分行為)、太郎はその1万円を受け取って財布に入れ、帰って行った(要件④財物の移転)。

それから数日たっても太郎がテレビを届けに来ず、電話も通じないため花子は「太郎ちゃんに騙された!」といって怒っている。

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上記の事案では、太郎に詐欺罪(刑法246条1項)が成立します。
次は、詐欺罪の具体例として「無銭飲食」を取り上げてみたいと思います。

       詐欺罪の具体例 「無銭飲食」
 

詐欺罪の具体事例をご紹介します。テーマは、「無銭飲食」です。

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2月2日の寒い夜、手持ちのお金が尽きてお腹がすいた次郎は、無銭飲食でお腹を満たすことを思いついた。

そこで次郎はスナック「はなこ」にて、ママの花子に対し、所持金がなく、また飲食後その代金を支払う意思も能力もないのに、これがあるように装ってビールと水割りのウイスキー、焼きそばと鍋焼きうどん、生ハムメロン、いかバター焼きなどを注文した(要件①欺罔行為)。

花子は飲食後に次郎が当然代金を払ってくれるものと誤信した(要件②錯誤)。

花子は次郎の注文に従って順次、ビール5杯、水割りウイスキー3杯、焼きそば、鍋焼きうどん、生ハムメロン、いかバター焼きとたばこ2箱(時価合計9800円相当)を交付し(要件③処分行為)、
次郎はそれらを受け取り、その場で飲食した(要件④財物の移転)。

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これで、次郎には詐欺罪(刑法246条1項)が成立します。
この事例では、次郎はあらかじめ無銭飲食をしようという気持ちで、お金を持たずにスナックはなこにて注文をしています。
そのため、支払能力がないのに支払能力や支払意思があることを装って注文をしているといえます。
この注文には暗黙の了解として「食べたり飲んだりし終わったらその代金を当然支払いますよ」という黙示の意思表示を備えているのですから、これが欺罔行為となります。

無銭飲食は、どろぼうに近いイメージを持つ方もいらっしゃるかもしれません。
どろぼうが窃盗罪なのに対し、上記事例のような無銭飲食は詐欺罪となります。
無銭飲食の犯人を追いかけるときは「どろぼー!」ではなく「さぎー!」が正解です。


次は、最近ニュースでよく聞く、「オレオレ詐欺(振り込め詐欺)」の具体事例をご紹介します。

       詐欺罪の具体例 「オレオレ詐欺(振り込め詐欺)」
  テーマは、「オレオレ詐欺(振り込め詐欺)」です。

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三郎は、最近アルバイトをやめてしまい、好きなパチンコに使うお金がなくなってしまったので、はやりのオレオレ詐欺でもして金員をだまし取ろうと企てた。

3月3日午後3時ごろ、三郎は電話帳に載っていた花子の自宅に、花子の息子を装って電話をかけた。

そして花子に対し
「お母さん、おれだけど。大変なんだよ、おれ彼女を妊娠させちゃったんだ。今、病院の中だから大きい声でしゃべれないんだけど、彼女A子っていうんだけど、彼女がきょうにも中絶手術を受けるみたいで、10万円かかるらしいんだけど、おれ払えないんだよ。なんとかお金用意して急いでA子の口座に振り込んでくれないかな。お父さんには黙っててくれよ」
などと嘘をいい(要件①欺罔行為)、

花子はすっかり気が動転して息子の一郎が誰か女の子を妊娠させてしまったのだと誤信した(要件②錯誤)。

花子はあわてて銀行へ行き、3月3日午後3時30分、三郎が管理しているA子名義の普通預金口座に現金10万円を振り込み(要件③処分行為)、
三郎は送金を受けた(要件④財物の交付)。

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この事案で三郎には詐欺罪(刑法246条1項)が成立します。

花子が振り込む行為が処分行為となり、三郎はA子名義の通帳を自分で管理していて花子が振り込んだ10万円を自由に引き出せる立場にありますから、財物の交付を受けたということができます。
       詐欺罪の具体例 「クレジットカード詐欺」
 

「クレジットカード詐欺」の具体事例をご紹介します。

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桜が満開の4月4日、貧乏学生の四郎は、道を歩いていてクレジットカードが落ちているのを見つけた。

クレジットカードには花子の名前が書いてあった。四郎はそれを拾ってポケットにいれた。

四郎はかねて自分のパソコンが欲しいと強く願っていたため、またとないチャンスだと考え、不正に入手した花子のクレジットカードを使用してパソコンをだまし取ろうと企てたのだった。

四郎は花子のクレジットカードを持って秋葉原の大型電気店「びっくりガメラ」に行き、最新のパソコンを購入するため列にならんだ。

購入の際、花子のクレジットカードを使用し、署名の欄にはカードの裏に書いてあった花子のサインを真似て、花子のサインを書いた(要件①欺罔行為)。

びっくりガメラの店員は四郎が正当なクレジットカードの権利者であると誤信し(要件②錯誤)、時価24万円相当のパソコンを四郎に交付し(要件③処分行為)、四郎はそれを受取って帰宅した。

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この事例で四郎には、詐欺罪(刑法246条1項)が成立します。
クレジットカードの制度は、名義人本人に対する個別的な信用を与えることが制度の根幹となっていますから、カードの使用者が名義人本人であるかどうかはクレジットカードを利用した売買において重要な要素といえます。
そのため、四郎がクレジットカードの名義人本人であると装い、店員にその旨誤信させたこと自体が欺罔行為となります。
ちなみに、花子のクレジットカードを拾って自分のものとして所持した行為は、詐欺罪とは別に占有離脱物横領罪(刑法254条)を構成します。

詐欺はその態様が多岐にわたる犯罪であり、まだまだ様々な具体事例があります。
詐欺の罪は、比較的身近な犯罪だということができます。

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